小規模事業者持続化補助金とは?
2024/02/26
皆さん、こんにちは!
前回の脳科学研修について読んでただけたでしょうか?
脳科学を学んだことによって、会社全体の雰囲気や一人一人の考え方・行動が目に見えて変わりました。
皆さんも是非、脳科学研修を受講してみてください!
本日は、「小規模事業者持続化補助金」についてご紹介いたします。
事業者様や企業様であれば、一度は耳にしたことのある補助金ではないでしょうか。
「小規模事業者持続化補助金」は事業を再建する手段の可能性があります!
それではいってみましょう!
小規模事業者持続化補助金とは?
小規模事業者持続化補助金(=持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を 見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
背景と目的
新型コロナウイルスのパンデミックが世界中に広がり、多くの企業や事業者が影響を受けました。
政府は経済的な打撃を受けた事業者を支援し、経済の持続を図るために持続化補助金制度を導入しました。
小規模事業者持続化補助金は今年5年目の補助金制度で、売上減少や事業継続の困難に直面している小規模事業者を対象としています。
その目的は、事業の存続を助け、雇用を守ることにあります。
対象となる事業者の条件
補助金の対象となる事業者は、売上の減少や事業の存続困難さなど、一定の基準を満たす必要があります。
下記に該当する法人・個人事業・特定非営利活動法人が基本的に対象です。
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) |
常時使用する従業員の数 5人以下 |
宿泊業・娯楽業 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
※具体的な条件は、事業規模や業種によって異なりますが、売上の減少率や従業員数、事業継続の可能性などが考慮されます。
※常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本人、一定条件を満たすパートタイム労働者は 含みません。
また、以下要件を満たす必要があります。
1.資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されて いないこと(法人のみ)
2.直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
3.持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を 受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を、原則本補助金の申請までに受領されたものであること。
※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。
4.「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者ではないこと。
申請前に、自身の事業が補助金の対象となるかどうかを自治体や厚生労働省のガイドラインを確認することが重要です。
補助内容と支給額
補助金内容は、事業の状況や申請内容によって異なります。主に売上の減少額に応じて支給される場合が多いですが、補助金の使途や支給額についての詳細は自治体や政府のガイドラインに基づいています。支給額は最大で500万円までとされていますが、実際に受給できる金額は事業者の状況によって異なります。
通常枠
補助率…2/3
補助上限…50万円
追加申請要件…なし
賃金引上げ枠
補助率…2/3(赤字事業者については3/4)
補助上限…200万円
追加申請要件…補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が申請時の地域別最低賃金より+30円以上であること。この要件を満たさない場合は、補助金の交付は行いません。
なお、すでに事業場内最低賃金が地域別最低賃金より+30円以上を達成している場合 は、現在支給している(※1)事業場内最低賃金より+30円以上とする必要があります。
※1:申請時点において直近1か月で支給している賃金のことをいいます。
(注):申請時点及び実績報告時点において、支給している事業場内最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります。
【赤字事業者について】
・直近1期または直近1年間の課税所得金額 がゼロ以下である事業者。
卒業枠
補助率…2/3
補助上限…200万円
追加申請要件…雇用の増加による事業規模拡大の取り組みに対して補助上限額200万円に引き上げ
補助事業の終了時点において、常時使用する従業員の数を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて規模を拡大すること。この要件を満たさない場合は、補助金の交付は行いません。
後継者支援枠
補助率…2/3
補助上限…200万円
追加申請要件…後継ぎ候補者が実施する新たな取組みに対して補助上限額200万円に引き上げ
申請時において、「アトツギ甲子園(※)」のファイナリスト及び準ファイナリストになった事業者であること。
※アトツギ甲子園について(https://www.meti.go.jp/press/2022/11/20221104008/20221104008.html)
(注):既に 「後継者支援枠」で採択され事業を実施した事業者は、後継者支援枠の対象外です。ただし異なる年度において、上記要件を満たす場合は、補助対象となり得ます。
創業枠
補助率…2/3
補助上限…200万円
追加申請要件…特定創業支援等事業による支援を受け創業した小規模事業者に対して補助上限額200万円に引き上げ
産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去三か月の間に受け、かつ過去三か年の間に開業した事業者であること。
(注):「創業枠」で採択され事業を実施した事業者は、同一の法人、同一個人の別屋号において、再度「創業枠」で申請することはできません。
全ての枠にインボイス特例という上乗せ補助金がございます!
インボイス特例
免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者に対して補助上限額 を一律50万円上乗せ
<適用要件>
2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者で あった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者の登録が確認できた事業者であること。ただし、補助事業の終了時点でこの要件を満たさな い場合は、特例は適用されません。
※インボイス制度についてはhttps://t-1.co.jp/blog/detail/20230718/を参照ください。
※インボイス対応を見据えたデジタル化に関する補助は、IT導入補助金をご活用ください。
(注):小規模事業者持続化補助金<一般型>において「インボイス枠」で採択を受けて補助事業を実施した(している)事業者は、本特例の申請対象外です。
(注):通常枠や特別枠に規定している要件を満たさない場合は、交付決定を受けていたとしても、当該特例の対象外です。
申請手続きと書類
補助金の申請手続きは、自治体の窓口やオンラインで行います。申請に必要な書類は、事業の売上や財務状況を示すもの、事業再建計画などがあります。
書類に関してはそれぞれ異なる部分があるかと思いますので、下記URLよりご確認ください。
申請後の手続きと注意点
補助金を受給した後も、報告義務や返還条件があります。事業の状況や補助金の使途に関する報告書の提出が求められる場合や、返還条件が設けられる場合がありますので、これらを遵守することが重要です。正確な報告を行い、透明性を保つことで、返還やトラブルを防ぐことができます。
以上が、小規模事業者持続化補助金事業についての詳細な説明です。
補助金を利用して事業を再建し、経済の復興に貢献しましょう!
【次回予告】
2024年改訂版株 式会社T-ONE福利厚生についてご紹介させていただきます!
充実している福利厚生ですので、楽しみにお待ちください
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